1947-08-30 第1回国会 衆議院 本会議 第32号
案の内容は、捜査を行う麻藥統制主事は厚生大臣の指揮を受けまして、知事、檢察官の指揮を受けない点、また捜査の土地管轄につきましては全國にわたる点、捜査の事物管轄につきましては、麻藥取締の行政法規違反のみではなく、麻藥を客体といたします刑法の財産犯、刑法阿片煙に関する罪及び麻藥の経済事犯を含む点、また捜査を行います麻藥統制主事というものは、全國を通じて二百名以内である点などを規定いたしております。
案の内容は、捜査を行う麻藥統制主事は厚生大臣の指揮を受けまして、知事、檢察官の指揮を受けない点、また捜査の土地管轄につきましては全國にわたる点、捜査の事物管轄につきましては、麻藥取締の行政法規違反のみではなく、麻藥を客体といたします刑法の財産犯、刑法阿片煙に関する罪及び麻藥の経済事犯を含む点、また捜査を行います麻藥統制主事というものは、全國を通じて二百名以内である点などを規定いたしております。
この麻薬統制主事の行う搜査の土地管轄は、地方自治體の公吏たる本來の身分にかかわらず、全國にわたつて機動的な活動を行い得るようにし、またその事物管轄は、單に麻藥取締の行政法規違反のみならず、麻藥を客體とする刑法財産犯、刑法阿片煙に關する罪、及び麻藥の經濟事犯を含むことにいたしました。
この麻藥統制主事の行う搜査の土地管理は、地方自治体の公吏たる本來の身分に拘わらず、全國に亘つて機動的な活動を行い得るようにし、又その事物管轄は、單に麻藥取締の行政法規違反のみならず、麻藥を客体とする刑法財産犯、刑法阿片煙に関する罪及び麻藥の経済事犯を含むことにいたしました。